• No : 42
  • 公開日時 : 2022/03/16 18:47
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廃棄等費用積立制度の導入に際し、認定事業者が自ら何らかの手続を行う必要はありますか?

回答

廃棄等費用積立制度は、原則として源泉徴収的な外部積立てを行う制度です(つまり、原則として、毎月の買取費用から積立金相当額が差し引かれ、買取義務者を経由して推進機関に積立てられる制度です)。

そのため、外部積立ての実施に当たり、認定事業者のみなさまにおいて、積立てに関する申請等の手続を行っていただく必要はありません。