調達期間が終了したことのみをもって、積立金が全額返金されるものではありません。
本積立制度は、FIT制度の調達期間の終了後も発電事業が長期安定的に行われることを促すことを原則の一つとして検討が進められ、その結果、調達期間終了後に発電事業を終了・縮小もしくは太陽光パネルを交換して発電事業を継続する場合については、一定の条件下で積立金の取戻しを認めることとしています。
取戻し要件の詳細については、「
廃棄等費用積立ガイドライン※」をご覧ください。
※第2章 第2節外部積立てにおける積立金の取戻し 1.認定事業者等による取戻し (1) 取戻しを認める場合及び額