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廃棄等費用の積立金の管理等は誰が行うのですか?
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No : 35
公開日時 : 2022/03/16 18:33
更新日時 : 2022/03/18 17:52
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廃棄等費用の積立金の管理等は誰が行うのですか?
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回答
改正再エネ特措法の規定上、積立金管理業務は、既に電気事業法において認可法人として設立されている推進機関(電力広域的運営推進機関)が行うこととされています。
電力広域的運営推進機関については、その設立、事業計画等の作成・変更等には経済産業大臣の認可や許可等が必要であるほか、その業務等に関しては経済産業大臣に監督権限があります。