調達期間終了後にすぐに設備を廃棄する必要はございません。
本制度は、FIT/FIP制度の調達期間又は交付期間の終了後も発電事業が長期安定的に行われることを促すことを原則の一つとして検討が進められ、その結果、調達期間又は交付期間終了後に発電事業を終了・縮小もしくは太陽光パネルを交換して発電事業を継続する場合については、一定の条件下で積立金の取戻しを認めることとしました。
こうした取組を通じて、再生可能エネルギーが、適正な事業規律の確保をしながら長期安定的に事業実施される主力電源となるよう、努めてまいります。