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再エネ特措法改正 よくあるご質問(FAQ)
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  • 公開日時 : 2022/03/16 18:34
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電力広域的運営推進機関は、積立金の管理や運用を適切に行う事が出来る仕組みになっていますか?

回答

電力広域的運営推進機関には、積立金管理業務の経理を、他の業務の経理と区別しなければならない義務があり、また、その設立、事業計画等の作成・変更等には経済産業大臣の認可や許可等が必要であるほか、その業務等に関しては経済産業大臣に監督権限があります。

具体的には、再エネ特措法において、電力広域的運営推進機関が策定する積立金管理業務の業務規程について、差別的取扱いの禁止や認定事業者の利益を不当に害するおそれのないことに係る基準を満たすかどうかを国が認可することとしています。

また、積立金の運用については、適切に使途を限定するため、法律上、国債等の有価証券の保有、銀行等の金融機関への預金又は信託業務を営む金融機関への金銭信託のいずれかの方法のみより行うことができるものとされています。

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