再エネ特措法改正 よくあるご質問(FAQ)
文字サイズ変更
S
M
L
カテゴリーから探す
>
廃棄等費用積立制度
>
積立金の管理等
>
廃棄等費用の積立金の管理等は誰が行うのですか?
カテゴリーから探す
/category/show/2?site_domain=default
廃棄等費用積立制度
積立制度概要
積立方法
積立時期
積立金・積立額
積立金の管理等
取戻条件
その他
/category/show/3?site_domain=default
出力制御
用語解説
戻る
No : 35
公開日時 : 2022/03/16 18:33
更新日時 : 2022/03/18 17:52
印刷
廃棄等費用の積立金の管理等は誰が行うのですか?
カテゴリー :
カテゴリーから探す
>
廃棄等費用積立制度
>
積立金の管理等
回答
改正再エネ特措法の規定上、積立金管理業務は、既に電気事業法において認可法人として設立されている推進機関(電力広域的運営推進機関)が行うこととされています。
電力広域的運営推進機関については、その設立、事業計画等の作成・変更等には経済産業大臣の認可や許可等が必要であるほか、その業務等に関しては経済産業大臣に監督権限があります。
アンケート:このFAQにより問題解決できましたか?
解決できた
分かりにくかった
解決できなかった
ご意見・ご感想をお寄せください
お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます
TOPへ